健康保険「扶養の130万円の壁」ルールが変わる

健康保険の扶養内で働く人のルール変更

「扶養の範囲で働きたいけど残業があったらどうなるかな?」「繁忙期に収入が増えて130万円を超えてしまったら扶養から外れるの?」。パートやアルバイトで働く方はいつも考えているかもしれません。

 従来の扶養認定の問題点は収入要件が「年収130万円未満」という基本ルールです。この年間収入の算定の仕方が曖昧で判断が難しい面がありました。過去の収入実績や現時点の収入で判断し残業代見込みも含め今後1年間の収入の見込み額を判定します。扶養となっていた人が繁忙期にたくさん働いた月がある場合、「このペースだと年収130万円を超える」と働き控えしたり、「本当はもっと働けるけれど、扶養を外れたくないからセーブしている」という方も多かったでしょう。

2026年4月からの新ルール

 新ルールその1は労働条件通知書等に書かれた「契約上の賃金」をもとに年間収入を見込みます。具体的には「時給×労働時間×日数」が基準に満たなければ原則として扶養に該当します。

新ルールその2は一時的な収納増では扶養を外れない。当初の契約では想定されていなかった臨時的な収入(繁忙期の残業代、予定外の手当等)によって結果的に年収130万円を超えてもその一時的臨時収入が「社会通念上妥当な範囲」であれば扶養からは外れません。ただし、労働契約、労働条件の変更などで時給のアップや勤務時間の増加などがあったときは、新しい労働条件通知書の内容で要件に該当しているかの確認が必要です。さらに契約内容を実態より不当に低く申告して基準を超えていた場合は扶養を取り消されることがあります。

今のうちに確認しておきたいこと

労働条件通知書がない場合は新しいルールは適用されません。従来通り勤務先からの収入証明によります。

労働条件通知書がない場合は勤務先に発行を依頼しましょう

通知書の内容と実際の勤務状況が合っているか、大きく違うときは内容の見直しをしましょう。そして契約上の年収が基準額未満であるかを確認しましょう。

扶養に入る年齢によって収入基準は年収130万円、180万円、150万円と違っています

****************************

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** ************

都市と地方の偏りを正す地方税体系の構築

広がる行政サービスの地域間格差

 都市と地方の間で拡大する税収の偏在と財政力格差は、行政サービスの地域間格差を顕在化させています。東京都は潤沢な財政で所得水準にかかわらず、18歳以下の子に1人あたり月5,000円の補助金支給、私立高校の授業料無償化、第1子から保育料無償化など、他道府県の水準を超えるサービスが提供されています。

 総務省「地方税制のあり方に関する検討会」は令和7年11月、次の報告をしました。

1.東京一極集中が格差の原因

  • 本社機能と人材・投資・税収の集中

東京都には資本金1億円超の法人の本社機能が集中し、本社支援産業も集積します。本社機能の強化は地方の人材を呼び寄せ、都市整備のための投資により地価は上昇、一極集中は加速して税収を増加させます。

  • 地方税の構造

 財政需要を税収で賄えない地方公共団体は、国が標準的な財政需要を定めて不足額を地方交付税として支給します。地方税の税収が増加しても財源調整機能が働き、地方交付税はその分、減額されてしまいます。

 一方、東京都は税収が潤沢にあり、財源超過額を自前の行政サービスで自由に使えます。財政需要に充当する1人当たり財源額も他道府県より低くて済んでいます。

2.偏在性の小さい地方税体系の構築

 企業行動の最適化によって経済社会構造は変化し、今後、行政サービスの地域間格差は、ますます広がることが想定されます。一方、地方は都市に住む人の食料生産を担い、エネルギーや若い人材を供給しています。東京の一極集中と地方の衰退が同時進行しないよう地方活力の維持・向上、偏在性の小さい地方税体系の構築が必要です。

次年度税制改正の対応

 総務省の検討会報告を踏まえ、令和8年度税制改正大綱では、偏在性の小さい地方税体系の構築に向け、新たに法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とすること、所得割・収入割に対する特別法人事業税・譲与税の割合を高めることなどの検討を示しました。

 また、固定資産税は東京都特別区に税収が著しく偏在している状況に鑑み、課税の仕組み、東京都と特別区の事務配分の特例について都区財政調整制度への影響を踏まえて必要な措置を検討するとしています。令和9年度以降の税制改正で結論を得ます。

経済活動の効率化が東京と地方の行政サービス格差を広げました。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類