賃上げ時代の補助金戦略 経産省支援策を正確に活かす

過去最大の最賃引上げと中小企業の現実

2025年の最低賃金は、全国加重平均で過去最大の66円引上げとなりました。急激な人件費上昇に直面する中小企業を支援するため、経済産業省は価格転嫁、補助金・税制支援、生産性向上策の三本柱で対策を展開しています。特に「改正下請法」では、一方的な価格設定や手形払いを禁止し、賃上げ原資の確保を後押しします。経営者は交渉力に加え、取引適正化に関する情報収集力を高めることが求められます。

持続化補助金で賃上げと販路開拓を実現

小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら販路開拓に取り組む制度です。通常の補助上限は50万円ですが、賃上げ特例を活用すれば150万円が上乗せされ、最大200万円(補助率2/3)まで拡充されます。経営計画を策定し、一定以上の賃上げを行うことが条件です。よろず支援拠点などの専門窓口を通じて、事業計画のブラッシュアップを図るとともに、補助金活用を企業成長の一手として位置付けることが重要です。

設備投資補助金特例と加点措置のポイント

「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金」では、最低賃金引上げ特例が要件緩和され、補助率が1/2から2/3に引き上げられました。指定する一定期間(R5.10~R6.9)に、改定後の地域別最賃未満で3か月以上雇用していた従業員が全体の30%以上いる場合、特例の対象となります。さらに、全国目安で示された最低賃金引上げ額(63円)以上の賃上げを実施した企業には、採択審査で加点措置が行われます。具体的な数値を念頭に置いた賃上げ戦略が、採択率向上の鍵を握ります。

厚労省との連携による実務支援の充実

経済産業省と厚生労働省は、支援策の周知を共同で進めています。全国47か所の労働局・働き方改革推進支援センター、321か所の労働基準監督署、および47か所のよろず支援拠点で、相互に制度案内を実施中です。補助金や助成金、税制支援を組み合わせて活用すれば、単なる賃上げ対応を超えた経営体質強化につながります。

まずは自社の賃金水準と要件の適合を確認し、最寄りの支援窓口に相談することが第一歩です。補助金は申請技術ではなく、経営戦略の一部として使いこなす時代に入りました。

補助金活用の設備投資で賃上げリスクに備えよう!

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類

通勤手当の非課税限度額改正

マイカー通勤者向けの改正

 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当については、通勤距離によって課税されない金額の上限が決まっており、それを超えた部分は給与として所得税等が課税される仕組みになっています。

 所得税法施行令の一部改正が11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました

改正後の1か月当たりの非課税限度額

通勤距離改正後の 非課税限度額
片道55km以上38,700円(31,600円)
45km~55km未満32,300円(28,000円)
35km~45km未満25,900円(24,400円)
25km~35km未満19,700円(18,700円)
15km~25km未満13,500円(12,900円)
10km~15km未満7,300円(7,100円)
2km~10km未満4,200円
2km未満全額課税

※カッコ内は改正前の限度額

他の通勤手段のおさらい

 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 また、交通機関を利用している人で、通勤用定期乗車券を支給している場合も、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たりの合理的な運賃等の額プラス通勤距離によって定められている額で、最高限度150,000円までとなっています。

遡及適用なので年末調整に影響も

 令和7年4月以後に支払われた通勤手当が対象になるので、マイカー通勤の方で、改正前限度額より多く通勤費をもらっていた方については、年末調整で対応が必要になる場合があります。

基礎控除等の改正でただでさえ年末調整が複雑なのに、大変だなぁ・・・・

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

▼公開動画URL
https://youtu.be/29iaFwA0xSg

*************** *************

未分類